育児
子どもの助成金制度「障害児福祉手当」の支給条件は?対象となる病気って?
子どもが20歳未満で重度の障害を持っている場合、障害を持つが故に必要となる精神的・物質的な特別の負担の軽減をはかるために、国が手当てを支給しています。
この助成金を障害児福祉手当と呼びますが、受給者もしくはその配偶者の所得が一定額を超えた場合は支給されないため注意が必要です。
障害児福祉手当の支給条件とは
支給対象となる条件は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時何らかの介護を必要としている、20歳未満の在宅の方の場合です。
支給額は月額14,180円で、原則2.5.8.11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
この助成金は各種手帳を取得していなくても、所定の診断書に医師が記載するだけで申請できます。
申請は住民票を有するそれぞれの市区町村の窓口で行いますが、こちらはあくまでも申請をしなければ支給されません。
診断書の用紙は障害福祉課で配布されています。
こちらを受診先の医療機関に提出し、医師に診断内容を記載してもらい、提出することが必要です。
主に下記のような方が適応対象となります。
障害児福祉手当の対象範囲
1. 身体障害者手帳1~2級程度
2. 特別児童扶養手当1級程度
3. 最重度(IQ20以下)の知的障害
4. 重度(IQ35以下)の知的障害と診断され、他に重度の身体障害(身障手帳1~2級)があるなど
病院に入院中でも支給されるケースがほとんどですが、福祉施設に入所している場合は支給対象とはなりません。
障害児福祉手当の対象となる障害の疾患
1. 視覚障害
2. 聴覚障害
3. 肢体不自由
4. 心臓疾患
5. 結核および換気機能障害
6. 腎臓疾患
7. 肝臓疾患
8. 血液疾患
9. 精神障害
10. 知的障害
…などです。
申請に必要な書類や申請可能な所得額、また不明な点に関しては各市区町村の窓口に確認してください。
(Photo by: http://www.ashinari.com/2011/11/17-352930.php?category=51)
著者: カラダノート編集部