妊娠・出産
産後に行う赤ちゃん関係の手続きは出生届の他に健康保険や出産育児一時金があります
子どもが生まれたら、その子の法律上の手続きや出産に関する手続きがたくさんあります。奥さんだけに任せずに、旦那さんも積極的に、これらの手続きについて知っておきましょう。
出生届
生後2週間以内に必ず出すように義務付けられている出生届は、赤ちゃんの戸籍登録をします。これによって、法律上新しくまた1人日本人が誕生した、ということになるのです。
出生届を出すためには出生証明書、母子手帳、印鑑(シャチハタ不可)が必要です。
健康保険
日本人なら基本的にみな入っているのが健康保険で、扶養家族として赤ちゃんも健康保険に入らなければなりません。
届け出る場所は、扶養者の健康保険によって異なります。
国保なら役所へ、それ以外は勤務先の健康保険窓口へ行きます。
扶養者の健康保険証、母子手帳、出生届のコピー、印鑑(シャチハタ不可)が必要です。
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険から支払われる一時的な支給金のことで、子ども1人に付42万円の支給金となっています。
健康保険の登録と同じ場所に届け出るので、国保なら役所へ、それ以外は勤務先の健康保険窓口へ行きます。
健康保険証、母子手帳のコピー、振込先口座の預金通帳、印鑑(シャチハタ不可)が必要です。
申請の期限は出産した翌日から2年間となっています。
産後の代表的な手続きにはそのほかに児童手当金の申請、乳幼児医療費助成がありますが、こちらは所得制限や扶養人数によって違いが出てきます。
基本となるのは以上に挙げた3つの手続きで、特に出生届はほかの届け出に比べて期限までが短いので、十分注意してください。
この時期は常に印鑑と出生届、母子手帳のコピーなどをまとめておくとよいでしょう。
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著者: カラダノート編集部