妊娠・出産
しっかり申請しよう!産休・育休で『もらえるお金』!制度と手続きをチェック!
妊娠・出産後に仕事に復帰することを目指すママが使うことのできる支援制度は実はいろいろあります。
ここでは産休と育休について、またその期間中に『もらえるお金』である「出産手当金」と「育児休業給付金」についてご紹介します。
産休とは
労働基準法で定められている産前・産後休業のことです。産前休暇・産後休暇といわれます。出産予定および出産した働くママに与えられる休暇です。
●該当者
働くママ
●期間
産前休業は出産予定日の6週間(多胎の場合は14週間)前から、産後休業は出産後8週間
●申請時期
(勤め先に問い合わせる)
●必要書類等
産休申請書 など
●申請および問い合わせ先
勤め先の担当窓口
●備考および注意点
該当者にはアルバイトやパート、派遣で働いている人も含まれます。
産休とは出産予定日を含む産前6週間(42日間)+出産翌日からの8週間(56日間)=98日間を指します。
産前については本人の希望や状況により出産まで働けます。産後の6週間(42日間)については休むことが義務づけられています。
休業希望日数や、出産日が出産予定日の前か後かで産前休業日数が変わります。出産が予定日よりも遅れた場合は実際に出産した日までが産前休業期間となり、その分産前休業期間が長くなります。
出産手当金とは
産休中の生活を支えるために加入している健康保険から支給されます。
●事前にやっておくこと
出産手当金の申請書をもらい記入しておく
●該当者
勤め先の健康保険に加入していて、産後も仕事を続ける人
●助成金額
「月給」÷30×2/3×「休んだ日数」
●申請時期
産休明けの産後56日経過後(途中で提出することが可能な場合もある)
●受け取り時期
申請から約2週間~2ヶ月後
●必要書類等
・健康保険出産手当金支給申請書(産院と勤め先にも必要事項を記入してもらう)
・出勤簿(写し)
・賃金台帳(写し)
・健康保険証
・母子健康手帳 など
●申請および問い合わせ先
勤め先の健康保険等の担当窓口
●備考および注意点
「月給」は標準報酬月給によって計算されます。
・健康保険(国民健康保険組合以外):産休を取得していればもらえます。ただし産休中に給料が2/3以上出る場合はもらえず、2/3未満の場合は差額がもらえます。
・国民健康保険組合:もらえる可能性はほとんどありません。念のため勤め先の担当者に確認してください。
個人加入の国民健康保険:もらえません。
・公務員:共済組合からもらえます。
育休とは
育児・介護休業法で定められている育児休業のことです。子どもの養育のために休業することを認める制度です。
●該当者
働くママ・パパ
●期間
原則として、子どもが1歳に達するまで(1歳の誕生日の前日まで)
●申請時期
開始したい日の1ヶ月前までに申請
●必要書類等
育休申請書 など
●申請および問い合わせ先
勤め先の担当窓口
●備考および注意点
該当者でも勤続1年未満など、対象外の場合もあります。
保育所に入所申請しているが入所できずに仕事復帰出来ない場合などには子どもが1歳6ヶ月に達する日まで延長できます。(延長の理由を証明する書類が必要)
育休中は、雇用保険法から育児休業給付金が、支給されます。
育児休業給付金とは
育児休業期間中は原則無給であり、休業中の家計を支えてくれる制度です。
●事前にやっておくこと
・育児休業給付金の申請に必要な書類をもらう
・育児休業給付金を振込口座にする金融機関の確認印をもらう
・育児休業給付金の書類を勤め先へ提出する
●該当者
雇用保険に加入していて育児休業を取り、職場復帰する人(パパも可能)
●助成金額
「最初の180日間(6ヶ月)」:「月給」×0.67×「休んだ期間」
「それ以降」:「月給」×0.5×「休んだ期間」
●申請時期
育休に入る前(勤め先に申請する場合)
●受け取り時期
書類提出から4~5ヶ月後。2回目以降は2ヶ月ごとに受給
●必要書類等
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業基本給付金支給申請書(初回)
・出勤簿(写し)
・賃金台帳(写し)
・母子健康手帳(写し) など
●申請および問い合わせ先
勤め先またはハローワーク
●備考および注意点
雇用保険に入っていても条件を満たしていないともらえません。
産後8週間は産後休業期間として、育児休業給付金の対象外です。
産休に引き続き育休に入る場合は、産後休業終了日の翌日からが育休です。
上限額と下限額があり、毎年8月に見直されます。
支払われる期間は赤ちゃんが1歳の誕生日の前日までです。保育所などに入所申請していて入所できず仕事復帰出来ない場合などには子どもが1歳6ヶ月に達する日まで延長できます。(延長の理由を証明する書類が必要)
「パパ・ママ育休プラス制度」により、パパも育休を取る場合には、子どもが1歳2ヶ月に達する日まで延長できます。
早産や、病気、怪我などの特別な事情がある場合、1回に限り育児休業開始予定日を変更できます。
他にも、妊娠から出産後にかけての働くママへの支援制度として、
●深夜勤務および時間外勤務の制限
●健康診査および保健指導のための職務専念義務免除
●業務軽減等
●通勤緩和(妊娠中のみ)
●休息、捕食のための職務専念義務免除(妊娠中のみ)
など、さまざまなものがあります。
また、
●配偶者出産休暇
●育児参加のための休暇
など、パパへの支援制度もいろいろ存在します。
支援制度を上手く利用して仕事と妊娠・出産・育児の両立を目指していきましょう。
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(Photo by:足成 )
著者: カラダノート編集部